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借金でお困りのあなた返済減らせるかもしれませんよ
任意整理

任意整理では、
お金を貸した側と借りた側が、裁判所を通さず話し合い、借金の返済期間や返済額を変更することができます。
こうした場合では、借りた側は、弁護士に依頼し、弁護士依頼の「受任通知」を業者に発行することにより、貸し手は借り手とコンタクトが取れなくなります。
このことは、借金の催促の電話に悩まされている人にとっては朗報になります。
また、任意整理により、利息制限法が適用され、利息制限法が適用され、借金の利息が10万円以内の場合、20%、10万〜100万円の場合18%、100万円以上の場合、15%になり、それを上回る利息は無効になります。
だいたいの消費者金融は、これらの利息を上回っていますから、任意整理により、借金の利息が低減します。利息制限法は、借金の借入日にさかのぼり、適用されますので、借金は大幅に減らすことができます。
金利は10%、借金は2割からおおくて5割も少なくなります。
ただし、支払いが遅延した場合は規定の2倍までの遅延損害金の定めは有効になります。
そして、弁護士により、無理のない返済計画が作成されます。
この場合、ついついお金を借りているという意識から、業者に強く主張するのを、ためらいがちになりますが、業者も相手が自己破産され、お金が返ってこなくなるより、少しでもお金が返ってくる、任意整理を望み、交渉の余地はあります。
粘り強く交渉することが大切です。


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