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特定調停

まず、
@借金の借受年月日、返済金などがある借用書、領収書、振込金、受取書に基づき、債務調査書を作成します。領収書がない場合は、業者に債権調査票を送付し回答をもらいます。
A次にその債務調査結果の借金に利息制限法によって借金を計算しなおします。また、返済可能な借金返済案を作成し、元本のカットや、一括、分割返済計画を作成します。返済期間は、だいたい3年間、多くて5年間になります。

裁判所が介入する特定調停があります。
特定調停は、任意調停の弁護士が行っていることを、裁判官がかわって行うことです。この、特定調停は、メリット、デメリットがあり、メリットとして、調停費用が約1万円ですんでしまうことです。
デメリットとして、特定調停で決められた、借金が返済できないと、強制執行の恐れがあるということです。
また、特定調停は、債権者と自分で話し合う必要があり、借金の金額も、任意調停よりも多くなる場合があるようです。
この、特定調停の申立先は、相手方の住所や営業所を管轄する簡易裁判所で行います。
また、複数の借り手があり、それぞれ管轄する簡易裁判所が違う場合も1つの裁判所が行います。

特定調停の流れ

@まず、民事調停の申し立てをします。調停の申立書の記入方法が分からない場合は、法律相談所で、印紙代や予悩郵券などが分からない場合は裁判所の窓口で教えてくださいます。

A次に、調停が始まり、借りてと金融業者で、借金を利息制限法の利率で計算しなおします。
また、月々返済していける返済金額を計算します。
また、月々返していける返済金額を計算し、返済計画案を作成、金融業者と話し合います。
そして、合意がなされると、調停調書が作成され、それをもとに返済していきますが、返済ができないと強制執行される可能性があります。


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